栃木県における「元号と西暦併記」の方針

 「全国知事会」のホームページ内、「先進政策バンク 先進政策創造会議」に掲載されていた事例です。

先進政策バンクは、都道府県同士がそれぞれの先進的な取組を提案・共有し合い、良いものを広げるとともに、切磋琢磨により創造性豊かな発想に繋げる情報提供の場として活用することを目的にし、インターネットを通じて事例の収集及び閲覧、分野別や団体別などの分類による検索を行えるようにしたものです。

先進政策バンク詳細ページ http://www.nga.gr.jp/app/seisaku/details/6155/

より引用 2020/10/18閲覧、2022/10閲覧時リンク切れ=非掲載になったようです。)

 改元を翌年に控えた2018年の事例です。
 きちんとした方針を持った方がいらしたのだと推測します。

 

政策個表

タイトル

各種文書の年表記にかかる元号、西暦併記による分かりやすい文書の発信

施策・事業名称

各種文書の年表記にかかる元号、西暦併記による分かりやすい文書の発信

都道府県名

栃木県

本件問合先

栃木県経営管理部文書学事課

分野

行財政改革
行政改革分野(住民・事業者視点)

028-623-2050

事業実施期間

平成3041日 ~

bunsyo-gakuji@pref.tochigi.lg.jp

施策の
ポイント

本県では各種文書での年表記は原則元号を使用しているところ、社会的には西暦使用が一般的となっています。
こうしたことから、県民、企業、報道機関等に対して分かりやすい文書を発信するため、元号法制化の趣旨に鑑み、元号使用の原則を維持しながら、文書の種類に応じて西暦の併記を行うこととしました。

内容

〇 各種文書の表記方法
1
有効期限を記載した許可証・免許証等、計画書、記者発表資料、ホームページの本文
対外的な分かりやすさを考慮し、元号と西暦の併記を必須
2
その他の一般文書(照会文・通知文・依頼文、契約文書、挨拶文等)
原則、元号と西暦を併記
3
法令文書(条例、規則、内容が規程に類する告示及び訓令)、賞状等、議案書、その他縦書き文書
西暦の併記がなじまないため、元号のみ表記
4
統計資料、表・グラフ、パンフレット・ポスター等
内容に応じて適宜判断することとし、西暦のみの表記も可
5
併記する場合は、元号を先に表記することを原則とするが、長期のスパンで比較するなど、西暦の方が分かりやすい場合には、西暦を先に表記することも可とする。(:まち・ひと・しごと創生総合戦略)

〇 記載例
通常 (元号と西暦を併記)平成30(2018)41日、(西暦表記)201841
省略する場合 (元号と西暦を併記)平成30(2018).4.1(西暦表記)2018.4.1
年度の場合 (元号と西暦を併記)平成30(2018)年度、(西暦表記)2018年度

留意事項
各種電算システムについては、上記趣旨に沿った改修を基本とするが、改修コスト等が膨大にかかる、国のシステムを使用している、対外的に影響が少ない場合等は、現状のままも可とする。