元号違憲訴訟 11月18日(月)東京地裁で弁論

2019年11月4日月曜日

運動 行政 法曹関係

 長野県松本市の山根二郎弁護士らが、2019年3月27日に、「皇位の継承に伴い、元号法に基づいて国が政令で元号を制定することは、基本的人権として憲法13条が全ての国民に保障している人格権を侵害する」として、国を訴えました。
 
 国民は、連続した時間を尺度とする「世界史の時間」に自分の個人史の時間を重ねて生きているのであるが、元号の制定は、国民を「天皇在位の時間」の中に閉じ込めることによって、世界史と繋がっている「時間の連続性」の意識を切断してしまうことになる。これは憲法1 3条が基本的人権として保障する国民一人一人の「個人の尊厳」すなわち「人格権」を侵害するものであるから、同条に違反し許されない・・、という主張です。

 私たちが、元号、すなわち、ある特定の個人の状態によって不定期にリセットされ、原理的に未来の時間を指し示すこともできない、元号、によって(世界で唯一)日本という国家の行政が進められていることに感ずる、息苦しさ、異様さ、の根本を端的に言い表していると思います。


 この裁判は既に5月31日、9月2日に口頭弁論が行われ、その第3回口頭弁論が以下の日程で開かれます。

 2019年11月18日(月) 11時~
 東京地裁 103号大法廷

 「元号制定は違憲」長野の弁護士ら東京地裁に提訴 2019/05/27 東京新聞