元号違憲訴訟傍聴記 次回公判は2月17日(月)11時~ 東京地裁 103号法廷で

2020年1月17日金曜日

運動 生活の中で 法曹関係

 2019年11月18日に「元号制定差し止め請求事件」=「元号違憲訴訟」の第3回目の公判が東京地裁103号大法廷で開催され、多数の傍聴者が参加しました。
 次回公判は2020年2月17日(月)11時~ 東京地裁 103号法廷で行われます。

 論点については当事者の山根二郎弁護士が語ることがもっとも正確ですが、以下は、私が今回の傍聴で感じた点です。

  一つは国側が、「元号とは、そもそも、年の表示方法の一つとしての暦年の称号である」と準備書面で答えていたということでした。これは暦年というのは普通1月1日から12月31日迄の365日を指しているのですから、天皇の交代日によって、9月8日から(明治)、7月30日から(大正)、12月25日から(昭和)、1月8日から(平成)、5月1日から(令和)とか、めちゃくちゃな日から始まる元号が暦年の称号であれるわけがないと素朴に思えるのですが、どういう発想なのでしょうか。
 山根氏は今後元号の本質を明らかにするために権威ある元号学者である所功氏と鈴木洋仁氏を証人として申請する予定だと述べていましたが、ぜひ彼らの意見を聞きたいものです。

 さらに、現実と乖離した形式論だと一番あきれたのは、国が、「元号を政令で定めたからといって、国民に元号使用の義務を課したりするものではなく、国民は元号・西暦を自由に使い分けられるのであり、この政令には国民に義務を課す<処分性>はないのだから、その政令の無効確認を求めるこの訴えは不適法であり、却下されるべきだ」という主旨で主張していたということでした。
 これは、1979年の元号法成立の時の政府の言い分、この法律は国民に元号使用の義務を課すものではない、しかし、行政としては「慣行」として元号を使っておりこれからも元号を使っていくぜ、という言い分と同じです。
 しかし、実際の私たちの生活は、世界で唯一!!不定期にリセットされる元号で行政が公文書の発行をしているために、日々面倒な換算を強いられ、また、山根氏が今回の訴訟でその核心として据えた、元号による時間認識の押しつけが、個々人が有している自我そのものである「連続した時間の意識」を天皇の在位期間というもので切断されることによって、憲法1 3条が保障する『個人の尊厳』としての「人格権」を侵害されている、という、直接的具体的な大きな被害を受け続けているのです。

 「2019年5月1日をもって元号が変わることで、早見表が配布されたりしているが、その「早見表」を常時持ち歩いていない限り、大正○○年、昭和○○年、平成○○年がいったい今から何年前のことなのかさっぱり分からないのである。このような元号制の中を、日本人はこれからの世界の中でどうやって生きていけばよいというのだろうか。世界の人々を前にして、早見表を見たり、指を数えたりして、元号と西暦のなかを行ったり来たり、この時間の二重構造のなかで頭の中は大混乱なのである。原告ら国民をこのような状態に陥れる元号の強制は、まさに憲法13条が保障する「基本的人権」としての「人格権」を根本から侵害するものと言わなければならない。」(原告ら準備書面(1):2019/09/02 から引用)というは、全くその通りだと思います。
  裁判官も国側代理人も実は日常生活では全く同じことを感じていることでしょう。

 統合失調症について語ったクラウス・コンラート、ミンコフスキーといった精神病理学者やE・H・エリクソンといった発達心理学者の理論にまで敷衍して、自らの時間を、世界と繋がっている連続した時間(西暦)と、非連続な時間(元号)で二重に生きることを強いられている日本人の意識の特殊性、自我同一性の危機にまで言及する山根氏は、これは存在論であり、思想なのだと語っていましたが、単に、元号使用は不便だ、というレベルを超えて、根源的な日本社会の問題点、基本的人権の問題としてこの訴訟を提起した山根氏には敬意を表したいと思います。

 私たちが日々の生活で直面する公文書での元号のみ使用は、国側もいうように、国レベルでは法律や政令の文言で決めたわけではなく当会の10/22講演会資料でも明らかにしたとおり、①省令である「施行規則」内の記載例として元号での記載を示している(戸籍の例)、② (上司である行政機関が部下である行政機関に出す命令や指示にすぎない) 「通達」で元号使用を指示している(戸籍や運転免許証の例)、③「電子媒体の届出書作成仕様書」の中で元号使用を定めている(健康保険・厚生年金保険適用関係届書:厚労省、日本年金機構の例)、等にすぎないのですが、それを受ける公務員は業務命令だから従わざるを得ない、として、あるいは保険・年金業務を行なう民間の事業所の担当者であれば、申請規則に従わざるを得ない、として、結局元号を使用しなくてはならず、結果的に元号使用を義務づけられていないはずの国民が元号による時間設定の中に閉じ込められる、という機序を改めて直視する必要があります。
 当該国家の紀年方法をどうするかという問題に直結している、元号の「使用」方法が、一応国民の議論を経たものである「法令」では定められておらず、「慣行」と銘打った、実は行政の恣意性にしか根拠を持っていない、というのは、国の在り方として大問題のはずです。
 私は、これは「国歌」の歌詞内容自体は全く問われずに、「君が代」斉唱時に起立しなかった教員を「職務命令違反」という全く別の脈路で処分することで形式的な服従を強いる事象や、命令の内容ではなく、上官の命令は天皇の命令であるから絶対だ、という形式性による服従で組織されていたという旧日本軍の在り方、と重なり、常に自己意識を二重化して機能させざるを得ない日本社会の脆弱性そのものではないか?と、気付かされました。

 そのような決定の曖昧さ、無責任さを「慣行」という語で覆い隠そうとする姿は、我々が議論し作り上げるものとしての「国家」の在り方としては全く不適であり、日本という国家・社会での紀年方法についてどうあるべきかについては国民が、言い換えれば「国会」が議論して責任を持った結論を出さなくてはならないのだ、という必然性を、この法廷ではあらためて痛感しました。
 私たちの運動もそこに焦点を絞っていく必要があると強く感じました。
 (記 石頭)