「公文書での年の表記は西暦化する」ように国会議員、各政党に働きかけ、国会、国民の間での議論を呼びかけていきます。
「公文書の西暦表記化」のイメージ
「公文書の年の表記については必ず西暦を表記しなくてはならない」という意味であり、西暦表記が含まれていれば元号が併記されていたとしても「西暦表記化」は果たされていると考える。
➀ 2023年
➁ 2023年(令和5年)
➂ 令和5年(2023年)
上記①~➂いずれであっても西暦が含まれているので西暦表記化に従っていることになる。
④ 令和5年 とのみ記載した場合は西暦の表記が無いので「不可」。
※あくまでも「公文書」について統一するのであって、「私人」としての表現は考慮の外であることに注意。
※あくまでも「公文書」について統一するのであって、「私人」としての表現は考慮の外であることに注意。
過去の公文書の扱い
1,すべての過去の公文書についても、参照する場合には西暦で検索できるような手立てをとらなくてはならない。例えば、過去の法律名、過去の裁判名称の表記は常に参照される事を前提としているので、現在の、元号をインデックスとしている名称の前に、西暦を加える案、などが考えられる。
例:法令名称
現在の表記 昭和五十四年法律第四十三号 元号法
西暦表記化後 1979年 昭和五十四年法律第四十三号 元号法
例:裁判名称
現在の表記 令和2年(行コ)第209号 元号差し止め請求控訴事件
西暦表記化後 2020年 令和2年(行コ)第209号 元号差し止め請求控訴事件
実現の条件は整っている
2019年にすでに政府は省庁間のデータは西暦化することを決定している。
ただし国民の目に触れる印刷時には「元号」に変換する方針と伝えられている。
「公文書の西暦表記化」は元号の私的な使用にはなんら関与しない
当然のことであるが、「公文書の西暦表記化」は私的事項である年賀状の表記や自分の誕生日の自称、墓誌についての表記等々にはなんら関与するものではない。
上記はあくまでも一つの案です。このような具体的な事柄について皆で話し合い、日本社会における「年表記」方法についての結論を出しましょう。