元号法と政府の見解など

元号法  1979年

  全文は以下のとおりです。
元号法(昭和54年法律第43号)
第1条 元号は、政令で定める。
第2条 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附則
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

内閣府ホームページ 元号について

元号法により定められた政令、元号の読みかたに関する内閣告示、改元に際しての内閣総理大臣談話などが掲示されています。

改元に伴う元応による年表示の取扱について 2019年4月1日

新元号発表当日示された文書で、2019年4月1日付 「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申し合わせ」 だそうです。
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaigen/20190402_kaigen_2.pdf
 上記は経済産業省のWebサイトに掲載されている同文書のpdfファイルへのリンク(2019/07/05確認)ですが、ファイルの管理は当然西暦で行っています。

公的機関における元号の使用に関する質問主意書と答弁書 1987年4月10日

参議院議員野田哲氏の質問主意書に対する答弁書で以下の様に政府は述べていました。
国・地方公共団体等の公的機関が元号を使用すべき憲法上の義務はない。
 また、現在、国・地方公共団体等の公的機関の内部において事務の統一的な処理のため元号の使用を義務づけるような規則等は別として、国民又は国・地方公共団体等の公的機関に対し、一般に元号の使用を強制する法令は存在しないと考える。

西暦の使用に関する質問主意書と答弁書 2001年2月27日

 西暦の使用を義務化すれば、コストダウン及び事務の簡素化になり、日本社会の国際化にもつながるという主旨の、衆議院議員岩國哲人氏からの質問書に対しての答弁は、
①国及び地方公共団体における西暦の使用状況について調査したことなんかない、なぜなら調査の必要性なんて認めなかったから、
②元号は長年使用され、定着し、法制化されているし、そのうえ西暦も必要なら併用されているんだから、政府として西暦の使用を促進する考えなんかありません。
という木で鼻をくくったものでした。
 コストダウン、事務の簡素化といったテーマをめぐっては決して具体的に答えられず、長年使用されているとか、定着とか、いう言い方を繰り返すだけ、というのは元号を使用させたがる立場での常套句といえます。
 

省庁データ西暦に統一へ  2018年5月22日東京新聞

 令和改元の1年前、省庁間のデータやり取りは今後西暦に統一する方針が定められていたようです。
 合理性という観点から当然の事でしょう。
 しかし、「国民生活に影響がないように対応を進める。」といいながら「国民の目に触れる証明書などには引き続き元号が使われる」というのでは対応が逆で、なぜ国民にだけ繁雑な対応を強いて業務システムは合理的な西暦にしようとするのか、支離滅裂としか言いようがないですね。何を恐れ、何をねらっているのでしょうか。

公文書の西暦表記、義務づけ見送り 政府方針 2018年8月21日 日本経済新聞 

公文書を元号のみで表記して行政を行うことの限界、矛盾はもはや政府においても放置できないところに来ていることを示しています。
具体的に議論すべき時を先延ばしするのは、無責任でしかありません。